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都の駐車場 管理業者、利益上乗せか 選定時と契約時、収支計画に差(産経新聞)

 東京都が都内5つの大規模駐車場の管理業務の指定管理者として選定した監理団体「東京都道路整備保全公社」(東京都新宿区)が、業者選定の際に示した事業計画と異なる収支計画で都と事業協定を締結し、計上の対象外となる「利益」を上乗せしていた疑いがあることが15日、平成21年度の都の包括外部監査報告で分かった。

 都の指定管理者は公募審査を経て決まるが、業者の選考時と実際の契約締結時の内容に差があるのは極めて異例。包括外部監査報告書は都と公社の関係に疑問を呈し、「業者選定の透明性、公平性を図るべきだ」と指摘している。

 指定管理者制度は、地方自治体などに限定していた公施設の管理・運営を民間企業や財団法人などに代行させることができる制度。

 都は平成18年4月から7カ所の都営駐車場で同制度を導入。うち、公社は八重洲、日本橋、宝町、新京橋、東銀座の5カ所の指定管理者として選定された。都から公社への委託契約は平成18年度が14件で約37億円、19年度は13件の約119億円、20年度は14件の約50億円となっている。

 指定管理者は選定後に都と協議し、収入基準額から運営経費を差し引いた額を都に納入する。ところが、公社は平成18年度の都への納入可能額を3億5100万円としたが、選定後の収支計画では約2億7900万円となっており、7千万円以上少ない金額を提示していた。

 収支基準額が約5千万円減額されるなどしており、帳簿上では公社が管理者指定を受ける前年の17年度の利益減額分も、18年度収支に含まれる設定になっていたことも発覚した。

 これについて、包括外部監査報告は「単純に2500万円の金額が都の収入から差し引かれ、公社の収入に上乗せされていることになる」と、不透明な収支に言及。都側は17〜18年の耐震補強工事で駐車場の一部を休止したことが減額の原因と説明したが、「差分についての説明は一切ないのが現状」と包括外部監査報告書は厳しく指摘している。

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【用語解説】包括外部監査

 地方自治法に基づいて、都道府県などに義務付けられている監査制度。知事が毎会計年度、公認会計士などと特定の個人契約を結んで特定のテーマについて、自治体や関係団体を監査させる。外部の目を入れることで、監査機能を強化する目的がある。

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by tp6cs7watt | 2010-02-19 07:25
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